スペース貸しで確認したい保険|火災保険・施設賠償責任保険と借主に求めたい保険
空き店舗や軒先を短期で貸し出すとき、意外と見落としがちなのが保険です。「借主がお客様にけがをさせたら?」「設備が壊れたら誰が払う?」といった事態に備えておかないと、せっかくの副収入が一度の事故で消えてしまうこともあります。この記事では、スペース貸しのオーナー様が確認しておきたい保険と、借主にお願いしたい保険をまとめました。
※保険の補償内容や加入条件は、保険会社や契約によって異なります。具体的な内容は、ご加入の保険会社や代理店にご確認ください。
まず確認したい:今の火災保険で大丈夫?
建物の火災保険は、建物の用途(住宅か、店舗・事務所などか)によって契約の区分や保険料が決まっています。住宅として加入している建物の一部を店舗やイベントスペースとして貸し出すなど、使い方が変わる場合は、保険会社や代理店に連絡が必要になることがあります。連絡をしないまま事故が起きると、保険金が支払われない、または減額されるおそれもあります。
あわせて、次の点も確認しておきましょう。
- 補償の範囲:火災だけでなく、水濡れ、盗難、破損・汚損なども補償されるか
- 設備・什器:貸し出す机・椅子・厨房機器などのオーナー所有の設備が補償の対象に入っているか
- 地震への備え:地震や噴火、それによる火災は火災保険だけでは補償されないため、地震保険が必要です
オーナーが検討したい「施設賠償責任保険」
施設賠償責任保険(施設所有(管理)者賠償責任保険)は、建物や設備の欠陥・管理の不備が原因で、利用者や通行人などの第三者にけがをさせたり、物を壊したりした場合の賠償責任を補償する保険です。
- 床の段差や濡れた床で、来場者が転んでけがをした
- 看板や照明が落下して、通行人にけがをさせた
- 水漏れで、隣の店舗の商品を汚してしまった
不特定多数の人が出入りするスペースを貸す場合は、加入を検討しておくと安心です。なお、日常生活での事故を補償する個人賠償責任保険は、一般に業務中の事故は補償の対象外とされているため、スペース貸しには使えないと考えておきましょう。
借主に加入をお願いしたい保険
借主の行為が原因で起きた事故は、本来は借主が責任を負うものです。ただし、借主に支払い能力がなければ、結果的にオーナーが損をすることもあります。利用内容に応じて、借主に次のような保険への加入をお願いすると安心です。
- イベント保険(行事保険):イベントの主催者が、来場者へのけがなどで負う賠償責任や、参加者のけがを補償するもの
- 生産物賠償責任保険(PL保険):販売した飲食物による食中毒や、商品の欠陥による事故を補償するもの。飲食物を販売するポップアップストアでは特に重要です
- 借主の賠償責任保険:借主の不注意で建物や設備を壊したときの賠償を補償するもの
イベント保険は1日単位で加入できる商品もあります。契約書や利用規約に「保険への加入を求める場合がある」と書いておき、必要に応じて加入証明書を提出してもらいましょう。契約書の作り方は「短期貸しで決めておくべき利用ルール10項目」もあわせてご覧ください。
保険とあわせて準備したいこと
- 保証金(預り金)を設定する:小さな破損や清掃費をまかなえる金額を預かっておくと安心です
- 貸し出し前後の写真を残す:損傷がいつ生じたかを明確にでき、保険請求の際にも役立ちます
- 危険な箇所を点検する:段差、配線、消火器の位置、非常口などを事前に確認しておきます
- 事故時の連絡方法を決めておく:借主から速やかに連絡をもらえるよう、緊急連絡先を伝えておきます
まとめ
スペース貸しを始める前に、まずは今の火災保険の用途や補償範囲が貸し方に合っているかを確認しましょう。そのうえで、不特定多数が出入りするなら施設賠償責任保険を、借主にはイベント保険やPL保険などへの加入をお願いしておくと、万一のときも安心です。保険は「起きてから」では間に合いません。貸し出しを始める前に一度、保険会社や代理店に相談してみてください。
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